本日は毎年恒例、20221月から本日までの記事やタグのPVの集計結果から、1位から10位までのPVカウントダウンを発表させて頂きたいと思います。

結果は、以下のようなランキングとなりました。

1位 特別目的の財務諸表監査について

2位 夢工房、目黒区の保育所でも運営費245万円の不正受給

3位 第21 IAS37号「引当金、偶発債務、偶発資産」(2

4位 第42IAS41号「農業」SBIホールディングスによる新生銀行へのTOBについて

5SBIホールディングスによる新生銀行へのTOBについて

6位 第53IFRS13号「公正価値測定」(4)

7位 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認について

8位 第14IFRS5号「売却目的で保有する非流動資産及び廃止事業」

9位 富士フイルム・ゼロックス17年目の親子接近について

10位 第21 IAS37号「引当金、偶発債務、偶発資産」(2)続き1

 

本当に申し訳ないのですが、最近特にブログの更新が停滞していることから、従来のランキング上位とあまり変更はございません!!!(汗)ですので、今回は上記記事に関連する今年の事象について、私見を述べていこうと思います。

 

まずは、346、8,10位のIFRSですね。1124日、国際会計基準審議会(IASB)は、「コストがかかる」「耐用年数を見積もれない」など、定期償却をルール化する難しさを指摘する声が相次ぎ、のれんを定期償却しない現行ルールの維持を決めました。この背景には、上場企業にのれん償却を導入する方向だった米財務会計基準審議会(FASB)が、6月に突如議論を打ち切り、従来通りの処理を踏襲するとしたことが大きいと思われます。一旦は定期償却化に傾いたのですが、QUICK・ファクトセットによると、米主要企業の合算ベースののれんは10年度に純資産の30%強だったが、21年度には約40%になり、米主要企業全体では36000億ドルに上るようで、あまりののれん金額の多さから償却化には、影響が大きすぎると判断したのでしょう。まぁ政策的判断ですね。いずれにせよ、良いのか悪いのか、これでIFRSUSGAAPは引き続き、のれんは減損対象という事に落ち着きました。

次に、1位の特別目的の財務諸表監査に関する記事ですが、これは2014年の記事であるにも関わらず、毎年継続して常にTOP10にランクインをしております。おそらく最近のガバナンスの高まりを受け、第三者の監査機関としての公認会計士の需要が高まってきている表れかと思います。

特別目的監査については、公認会計士による準拠性監査として、従来型の適正性監査とは異なり、監査対象を限定できますので、対象となる書類や数値の作成基準を設定した上で、財務諸表数値のみならず、それこそESG指標等の非財務数値についても、当該基準に準拠しているかどうかを公認会計士が監査をすることで、第三者評価機関としての監査意見を入手することが出来るというメリットがあります。最近では非財務情報についての開示も拡大していますので、この特別目的の財務諸表監査を実施することで、期間投資家等の株主への説明責任を果たすことが出来ると思います。

最後とはなりますが、7位の総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認についてです。

202111月の「新しい資本主義実現会議」の緊急提言や「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において「公的部門における分配機能の強化」の一環として、政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、41日より、各省庁の入札において、 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置が実施されました。当該加点措置通知では、所定の書類(「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」)により賃上げ実績の確認を行うこととされていますが、当該書類で確認できない場合には、公認会計士又は税理士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとされました。

当事務所では、合意された手続(AUP:Agreed Upon Procedures)という確認手法により、お客様の賃上げの計算結果等をご確認させていただき、「合意された手続結果報告書」という書類を発行させていただき、ご対応をさせて頂いております。ご関心等ございましたら、ご連絡を頂けますと幸いです。

 

それでは、本年も当ブログを閲覧して頂いている皆様方に、心より感謝を申し上げると共に、来年も引き続きご愛顧の程、何卒宜しくお願い申し上げます。