10月に経済協力開発機構(OECD)から公表されました多国籍企業の税逃れを防ぐ新たなルール(BEPS)が最終化されたことに伴い、昨日発表されました平成28年度税制改正大綱案の付記事項として、多国籍企業については「国別報告事項(英語)」及び「事業概況報告事項(日本語又は英語)」を、電子情報処理組織を使用する方法(e-tax)により、所轄税務署長に提供しなければならないことになりました。但し、直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループについては、当該国別報告事項の提供義務は免除されるとのことです。なお、適用時期は平成28年4月1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る国別報告事項について適用されます。

ここまでの流れについては、OECDから公表されていたBEPSから、国内の連結売上高が1,000億円以上の多国籍企業については対応が要求されるであろうと推測をしていたのですが、上記に該当しない企業についても、独立起業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)を別途作成しなければならないことが明記されました。

当該ローカルファイルの作成ですが、一定金額以上の国外関連者との取引がある場合には、移転価格ガイドライン改定案に示されている記載項目を法人税の確定申告書に追加するということで、先の売上高1,000億円未満の多国籍企業についても、当然対象になってきます。但し、こちらも重要性が考慮されており、国外関連者との取引金額が50億円未満、かつ、当該国外関連者との無形資産取引金額が3億円未満である場合には、ローカルファイルの作成・保存義務は免除されるようです。

ローカルファイルの作成に係る留意点としましては、文書化義務のある国外関連取引について、国税当局がローカルファイルの提出等を求めた際に、45日以内に当該ファイルの提出が無い場合や、同ファイル作成の基礎資料及び独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類の提出等を求めた際に、60日以内に上記書類の提出が無い場合には、推定課税や同業者調査が認められるとのことですので、従来移転価格の文書化や検討をされていなかった企業様や国外関連者と取引がある企業様については、早急な対応が必要であると思われます。

なお、ローカルファイルの作成については、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されます。

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