金融庁は5日、監査法人が守るべき規範となるガバナンス・コード(統治指針)の最終案として、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(案)が取り纏められました。当該指針は、5つの原則と22の指針で構成されており、独立性の高い公認会計士を束ねる経営陣がリーダーシップを発揮することや、監査法人の運営を独立した立場で評価・監督する機関の設置が盛りこまれています。

本原則である5 つの原則は、以下の通りとなっております。
・監査法人がその公益的な役割を果たすため、トップがリーダーシップを発揮すること
・監査法人が、会計監査に対する社会の期待に応え、実効的な組織運営を行うため、経営陣の役割を明確化すること
・監査法人が、監督・評価機能を強化し、そこにおいて外部の第三者の知見を十分に活用すること
・監査法人の業務運営において、法人内外との積極的な意見交換や議論を行うとともに、構成員の職業的専門家としての能力が適切に発揮されるような人材育成や人事管理・評価を行うこと
・さらに、これらの取組みについて、分かりやすい外部への説明と積極的な意見交換を行うこと
とされており、上場企業へのガバナンス・コードと同様に、コンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明する)の手法によることが想定されております。

詳細を確認されたい方は、下記金融庁のリンクをどうぞ。
「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)の策定について(PDF:100KB)