新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。

 

【概要】

中小企業・小規模事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは12に減免されます。

 

【申請方法】

・中小事業者等(個人(※1) 、法人(2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、中小事業者等であること、事業収入の減少、特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。

(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)

2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)

・事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、20211月以降に申告期限(20211月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

【スキーム図】

固定資産税減免スキーム図

当該軽減措置を申告する際には、事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要となりますので、当事務所でもご対応をさせて頂きます。詳細については、下記無料相談フォームよりお問い合わせください。