先日、JICPAの 公会計協議会、社会保障部会の部会員宛に、厚労省より、現況報告書についての注意喚起がありましたので、本ブログでも記事にいたしました。

社会福祉法人が作成することとなっている「現況報告書」の§14「ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」について、当欄は「会計監査人監査に準ずる監査」や「内部統制向上支援業務」、「事務処理体制支援業務」を選択し記載する欄であり、記帳代行や税務顧問、会計指導等は当欄の記載対象外であるところ、記帳代行等で関与している公認会計士又は税理士を誤って記載する事例が多発しています。「現況報告書」の作成者は社会福祉法人ですが、社会福祉法人に関与されている公認会計士におかれましては、関与先に注意を促していただくようお願いいたします。

 
ご存じのように、自治体の指導監査の周期については、特に大きな問題が認められない場合には、3年に1回とされているところ、平成29 年4月の「社会福祉法人指導監査実施要綱」が制定されたことに伴い、

公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合には、指導監査の周期が3年から4年に1回+所轄庁の判断を条件に、「指導監査ガイドライン」の「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略できるようになりました。

ですが、公認会計士や税理士等が記帳代行や税務顧問、会計指導等を実施した程度では、内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援に係る報告書は到底作成等はできませんし、もし作成等されて書類等を提出されたということであれば、その書類を是非拝見したいものです。

社会福祉法人への公認会計士による監査制度が開始されて3年目なので、当然とは思いますが、理解の不十分さや認識の相違等はあるかもしれませんが、そのようなことも含めて、社外役員や顧問の立場にある専門家が助言等をしてあげるべきであると思います。

今後はこのような類の指摘がないことを切に望みます。