総務省と国税庁は2018年にも、価格の割に相続税が安くて済む高層マンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかける検討に入ったようです。

最近のタワーマンション人気により、実際のタワーマンションの市場価格は相当高騰しているのですが、現状の高層マンションにおける相続税の算定基準となる「評価額」は、マンション1棟の評価額を、各戸の所有者がそれぞれの床面積で「均等」に分割するので、階層や日当たりの条件によって差がつかずに全戸一律に算定されることから、当該マンションの相続人は、相続税を少なくしつつも、自己の所有財産を膨らますことが可能となっています。

ですので、例えば、資産家の方は、現金等の金融資産を所有するよりも、相続税対策として超高層のタワーマンションを所有しておけば、相続税を減らしつつも、相続人の方の資産を膨らますことが可能となるケースが多々あることが指摘されていました。

今回の改正により、現在は階層や購入価格にかかわらず一律となっている相続税の「評価額」を高層階に行くほど引き上げるようで、実際の物件価格に合わせ、階によって評価額を増減するよう計算方法を見直すようです。具体的には、高層マンションの20階は1階の10%増し、30階は20%増しといったかたちで一定の補正を行う案が有力とのことですが、まずこの補正されるマンションの定義づけが難しそうですね。

マンションの時価といえば、不動産鑑定評価額となりますが、マンション価格は上記のようなそのマンションの階層や方向等のいわゆる、個別的要因だけではなく、地域性もありますので、相続税評価額と実際の時価との乖離を埋めるのはそう簡単ではないと思います。

ただ今回の改正により、改正までのタワーマンション取引は活発になりそうですね。

なお当事務所は、中小企業庁の委託事業である「ミラサポ」に専門家として登録をしておりますので、中小企業支援法に規定されている国内の対象企業様に該当する場合には、専門家派遣事業として、貴社にお伺いさせて頂き、相続税対策に係る概要説明を無料で実施させて頂きます(旅費等は別途協議)。