2021年11月の「新しい資本主義実現会議」の緊急提言や「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において「公的部門における分配機能の強化」の一環として、政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、2022年4月1日より、各省庁の入札において、 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置が実施されました。
これを受け検討が進められ、2021年12月17日に財務大臣から各省庁の長あてに賃上げ評価に関する仕組みが通知(以下、「加点措置通知」という。)され、政府全体での本制度の内容が定められました。

当該加点措置通知では、所定の書類(「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」)により賃上げ実績の確認を行うこととされていますが、当該書類で確認できない場合には、公認会計士又は税理士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとされていますので、当該加点措置を受けたい企業様におかれましては、是非ご相談を頂けますと幸いです。

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