以下の14の質問について、「問題なし」か「問題あり」のどちらの回答をしてみてください。
質問1:理事会の招集について、特に定款に定めもなかったため、理事長の決裁を得て、通知を5日前にしましたが、問題はないでしょうか。
質問2:理事会において委任状や代理人による出席を認めていますが、問題はないでしょうか。
質問3:理事に集まってもらい理事会を開催することが困難なので、定款で特に理事会の決議省略規定はありませんが、全理事の合意のもと書面で理事会を開催しました。問題はないでしょうか。
質問4:以前から理事長及び事務局決裁で社員総会(評議員会)の招集を行っていたので、今も理事会決議を経ることなく招集通知を発送しています。問題はないでしょうか。
質問5:計算書類等(計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書)の承認をする理事会(決算理事会)と、定時社員総会(定時評議員会)の間隔を1週間空けています。問題はないでしょうか。
質問6:定時社員総会(定時評議員会)の招集を通知する際に、社員(評議員)に対し理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告は提出せず、当日会場で配布していますが、問題はないでしょうか。
質問7:招集通知に記載していなかった定款変更の件を、当日の議案書に追加して審議しても良いでしょうか。
質問8:監事の監査報告として、「会計処理が適正になされていることを認めます。」のみとしていますが、問題はないでしょうか。
質問9:理事・監事が以前から就任されているので、再任されても就任承諾書をとっていません。問題はないでしょうか。
質問10:理事及び監事が何人も交代になる場合、一人一人議決をもらっていたら時間がかかるため、一括議決をしました。問題はないでしょうか。
質問11:「重要な使用人」を選任及び解任するときは、理事会の決議事項と定款に定められていますが、特に理事会を経ていません。問題はないでしょうか。
質問12:主たる事務所・従たる事務所への備置書類や閲覧対象となる書類がよく分からないので、特に何もしていません。問題はないでしょうか。
質問13:定款で貸借対照表の公告方法を「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による」と定めていますが、貸借対照表をファイルに綴っており、求めがあった場合にのみ、担当者がファイルを開いて閲覧をさせています。問題はないでしょうか。
質問14:法人では少額の課税事業があるが、税務署に対し、区分経理をした上で税務申告をしていない。問題はないでしょうか。
如何でしたでしょうか。
実は上記14問の正解はいずれも「問題あり」の事例となっておりますので、現在すでに運営されている法人様については再度の点検、これから新規に設立されようとされている方については検討事項として、ご確認をして頂ければと思います。
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