6月も来週で終わりになりますが、鬱陶しい気候が続きますね。

今回のブログでは、試験研究費に係る税額控除制度である特別試験研究費税額控除制度をご紹介させて頂こうと思います。

特別試験研究費税額控除制度は、試験研究のために使用した費用の一定割合を税額控除できる、いわゆる研究開発税制の1つです。
現状、国内の試験研究費に係る税額控除制度としては、恒久措置として、試験研究費総額が対象の総額型(控除上限、法人税額の25%相当)と今回ご説明をさせて頂く、特別試験研究費の税額控除制度(オープンイノベーション型、控除上限は法人税額の5%相当)につき、それぞれの要件に該当すれば両者を利用することができます。なお、総額型については、中小企業者は、中小企業技術基盤強化税制として控除額がより優遇されております。
そして、平成28年度までの税額控除制度の上乗せ措置として、試験研究費が過去3年平均より増加した場合に利用できる控除制度(増加型)、若しくは試験研究費の対売上比率が10%を超えた場合の控除制度(高水準型)を選択(いづれも控除上限、法人税額の10%相当)することで、最大で法人税額の40%の税額を控除することが可能となっております。

特別試験研究費税額控除制度については、企業等におけるオープンイノベーションを促進する観点から、平成27年度税制改正において、①控除率の大幅引上げられ(12%→20%又は30%)、②控除上限の別枠化(総額型の枠から別枠化し、法人税額の5%という上限が設定)、③委託試験研究の相手方の追加(公益法人、地方公共団体の機関等を追加)、④対象費用の拡大(中小企業に支払った知的財産権の使用料等を追加)、といったメリットが講じられております。

なお、当該制度の対象研究としては、以下に掲げる試験研究に要した試験研究費となっています。
(1)特別研究機関等との共同試験研究
(2)大学等との共同試験研究
(3)その他の者(民間企業・民間研究所・公設試験研究機関等)との共同試験研究
(4)技術研究組合の組合員が行う協同試験研究
(5)特別研究機関等への委託試験研究
(6)大学等への委託試験研究
(7)特定中小企業者等への委託試験研究
(8)特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)から知的財産権の設定又は許諾 を受けて行う試験研究 等

当該制度の対象試験研究費の範囲は広範囲となっておりますが、当該制度を利用するに際しては、それぞれの試験研究に要件がございますので、制度をご利用する際には下記の経済産業省のガイドラインをご参照頂ければと存じます。
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/27FYguidline.pdf

なお、当事務所は、中小企業庁の委託事業である「ミラサポ」に専門家として登録をしておりますので、中小企業支援法に規定されている国内の対象企業様に該当する場合には、専門家派遣事業として無料で貴社にお伺いをさせて頂き、税務相談を受け賜ります(旅費等は別途ご協議)。

まずはご連絡を頂けますと幸いです!