今年7月にも記事にいたしましたが、米議決権行使助言大手のグラスルイスは、2017年度の指針で社外取締役の兼務基準を厳しくするようで、上場企業の執行役員や代表取締役が社外役員を兼務する場合、1社しか兼務を認めない方針にするようです。

さらに、それ以外の非上場企業経営者や大学教授といった場合でも、兼務できる社数は4社までとし、従来の6社から減らすようです。

社外役員については、複数兼務者は選任しないというのが、上場企業のコーポレートガバナンス上、好ましいのは明らかですので、今後の基本路線になってくるものと思われます。

以下、本日の日経記事を引用させて頂きます。

 

米議決権行使助言大手のグラスルイスは、2017年度の指針で社外取締役の兼務基準を厳しくする。上場企業の経営陣が社外役員を兼務する場合、1社しか兼務を認めない方針だ。従来は4社まで兼務する社外役員の選任議案には賛成を推奨していた。兼務制限を通し、社外役員の経営参加を促す。

対象となるのは、上場企業の執行役員や代表取締役が、社外取締役や社外監査役を務める場合。それ以外の非上場企業経営者や大学教授といった場合でも、兼務できる社数は4社までとし、従来の6社から減らす。米国など他国でも同様の規定を適用する。

同業の米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)には兼務数に対する規定はないが「社外役員への負担が重くなるなか、経営者の兼務は難しくなっている」(グラスルイス)。日本では日本電産の永守重信会長兼社長が社外取締役を務めるソフトバンクグループの取締役会に、15年度は約半分しか出席できなかったという事例もある。

時価総額が大きい国内主要100社の場合、2社以上を兼務する社外取締役がいるのは83社。このうち上場企業の経営陣が複数の社外取締役を務めているのは、関西電力など12社ある。