5日、厚生労働省から中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援するために、業務改善助成金の拡充案内が出されております。

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成されます。

なお、過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。また、「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象となります。

以下、今回の業務改善助成金の拡充概要となります。


1.   支給対象者

全国47都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。


2.  
中小企業事業者の定義

業種

下記のいずれかを満たしていること

資本金

従業員数

   卸売業、小売業、サービス業以外の業種

3億円以下

300人以下

   卸売業

1億円以下

100人以下

   小売業

5,000万円以下

50人以下

   サービス業

5,000万円以下

100人以下


3.   支給要件
①賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる(就業規則等に規定)

②引上げ後の賃金額を支払うこと

③生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
 (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3) 社会通念上当然に必要となる経費は除きます。

④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 等


4.   助成額

この度、支給対象が事業場内最低賃金800円未満の事業場から1,000円未満の事業場に拡充され、さらに従前60円以上とされていた賃上げ要件が30円以上等に緩和されました。


申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が以下のように定められていますので、ご注意ください。

申請コース区分

1

2

3

4

事業場内

最低賃金

引上げ額

助成率

上限額

   30円コース

750円未満

30円以上

7/10(常時使用

する労働者の数

が企業全体で30

人以下の事業場

にあっては3/4

50万円

   40円コース

800円未満

40円以上

70万円

   90円コース

800円以上1,000円未満

90円以上

150万円

   120円コース

800円以上1,000円未満

120円以上

200万円


5.   生産性要件

以下の生産性指標により算出した値が、申請時の直近の値とその3年前の値を比べて、6%以上、上昇している場合をいう。

(営業利益+減価償却費+人件費+動産・不動産賃貸料+租税公課)÷雇用保険被保険者数


6.   導入事例

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 等

詳細はこちらのリンクをご確認ください。
http://mail.mirasapo.jp/c/aYywaepB5h7jkmab
生産性の向上にご関心がある経営者様については、是非ご検討頂けますと幸いでございます。

業務改善助成金をご検討の経営者様からのご質問・ご相談をお待ちしております。