金融庁は10月28日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表し、IFRSの任意適用要件の緩和が認められることになりました。従来の法律では、海外連結子会社の資本金が20億円以上であること、上場していること等のハードルが高い適用要件があったため、国内でのIFRSの採用企業は絞られていました。それゆえ、今後はIFRSを適用することにメリットをお考えの企業様がIFRSを適用し易くなったことになりますね。そもそもこのような適用要件を設置すること自体、疑問を持っておりましたが。。。

前回のブログに記載した当方が予定しているIFRS導入支援の内容として、最初に影響度調査をご紹介させて頂きました。3,4年前、2014年3月期に強制適用があるのではないかとの機運があったことから、このタイミングで監査法人、他のコンサルティング会社、あるいは自社で影響度調査を実施された企業様もいらっしゃるかと思います。当時、当方も何社かの企業様に対して、影響度調査を実施させて頂きました。

影響度調査というのは、IFRS適用の際の入口のようなもので、IFRSの適用をお考えである企業様には、日本基準(若しくは他の基準)における財務諸表作成に係る実務と、IFRSの原則規定における考え方とのギャップ差により何が課題であるかを大まかに洗い出す意義として、是非実施して頂きたい作業といえます。

しかし、IFRSの適用をご検討する際、監査法人や他のコンサルティング会社を利用すると効率的ではあるがコストがかかるのではないか(さらに、監査法人を利用する場合はどうしても受け身の立場になりやすくなる)等、逆に自社のみで影響度調査を実施した場合のは、コストは節約できるが専門性を確保できるのか等々の悩みが生じてくるかと思います。
そこで、当方では、この双方のメリット・デメリットを解消できるようなIFRS導入支援をご提供できればと考えております。すなわち、出来るだけコストは低く、効率的に、そして自主性(監査法人からは進んで提供しないことを含めた可能な選択肢のご提供)を考慮したご支援を目指しますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

今回は、影響度調査ということで、一般的な事業会社(金融機関は除きますが、ご要望があればご連絡承ります。)における本当に主要な論点表というものを作成いたしました。これらの項目は、会計面、業務面又はシステム面についてほぼ全ての項目で影響が大きくなる項目となっておりますので、主要論点表がご希望の方は、お気軽にご連絡を頂ければと思います。

詳しくは下記、福武公認会計士事務所まで問い合わせを宜しくお願いいたします。
http://www.fukutakecpa.com/contact.html