本日、中小企業者の事業再生や再チャレンジを後押しするための保証制度である「求償権消滅保証」の計画要件を拡充し、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画においても2023年10月1日より対象とされることが、中小企業庁のHPにて公表されました。

求償権消滅保証の利用については、
資金繰り難により信用保証協会による代位弁済に陥ってしまった事業者について、
事業を継続し、保証協会に対する求償債務の弁済努力を誠実に行っている場合、
金融取引を正常化させ事業再生を後押しすることを目的としてこの制度の利用が可能となります。

従来、当該制度の利用には、経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画や、中小企業活性化協議会の支援により作成した再建計画が必要となっており、結構ハードルが高いものとなっておりました。

それが今回の見直しによりまして、上記に加え、
「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(いわゆる、405事業)によって策定を支援した事業再生計画」においても、その対象となるよう要件が拡充されました。

405事業では、
中小企業・小規模事業者様が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3を、中小企業活性化協議会(国の機関)が負担しますので、残りの1/3のみを事業者様がご負担するということになり、費用対効果の高い事業です。

今回の見直しを機に是非、本制度の利用をご検討頂ければと思います。