【例題】

B社は20X041日から営業活動を開始し、報告年度は331日である。B社には従業員が10名おり、翌年の331日時点で在籍していれば、その時点で10日の有給休暇が付与され、そのまま未消化の有給休暇は翌年に繰り越される。

20X1年においては、従業員10名とも5日間有給を消化したとし、従業員の日給は50とする。また、退職時にB社は有給休暇の買い取りを行わないものとする。

上記の場合において、20X1年の期末時に計上される有給休暇に係る短期従業員給付額はいくらになるでしょうか。

 

有給休暇引当金の基本的な算定方式は、期末現在の累積有給休暇日数×(1-有給未消化率=有給消化率)×日給となります。では、順番に累積有給休暇日数から確認していきますが、20X1年期末時点で従業員10名の累積有給休暇日数は15(=10510)日となります。次に有給消化率ですが、20X1年度は付与された10日間のうち5日間を消化しているので、消化率は50%と計算できます。それゆえ、有給休暇に係る短期従業員給付額の見積額は従業員10人×15日×50%×503,750と算定することができます。

 

以上、今回はIAS19号「従業員給付」で規定されている給付建制度の会計処理、及び日本基準では馴染みがない有給休暇の会計処理を簡単に学習してきました。現在、IAS19号についても公開草案が提案されており、その中では数理計算上の差異について遅延認識が廃止され、その他包括利益に全額即時認識する方法への提案がなされています。それゆえ、最終的な基準が公表され次第、このIAS19号についても変更点等も含めてご紹介していきたいと思います。次回は、IAS27号「連結及び個別財務諸表」を簡単に学習していきたいと思います。

 

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