本日、2015年に発覚したの不正会計問題を巡り、同社と株主が旧経営陣15人に損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であり、朝倉佳秀裁判長は田中久雄元社長ら5人に計約3億円の賠償を命じました

判決ではインフラ工事での損失引当金の過少計上などを米国会計基準に反する違法な会計処理だったと認定。田中元社長や佐々木則夫元社長ら5人は「違法な会計処理を認識でき、是正する義務を怠った」などと結論付けられたようです。一方で、東芝が主張していたパソコン事業での利益のかさ上げなどは違反に当たらないと判断され、西田厚聡元社長(17年に死去)らの賠償責任は認めなかったようです。

東芝は20
15年11月に、田中久雄元社長ら5人に対し、当初3億円の損害賠償請求をしていましたが、結局総額32億円にまで膨れ上がっていたのですね。約8年越しの今回の判決により約3億円の賠償ということですので、殆どは認められなかったということでしょうか。
ただ、
刑事告発が見送られた経緯での今回の民事判決ですので、時間を費やした意義は大変大きかったものと思われます。東芝は再度刑事も検討するんでしょうか。

不正会計問題による株価下落で損害を被ったなどとする株主らが東芝に対して損害賠償を求める民事訴訟も相次ぎ、現在も全国で20件超の訴訟が係争中。既に終結した訴訟も含めると、同社への請求額は約1800億円にも上っているようですので、まだまだその顛末には目が離せない。